当社のオーナー様にはご連絡済みですが、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が2024年4月に公布、2024年7月2日から一部施行(2025年4月2日に完全施行)となるにあたり、賃貸アパート・マンションの客付けに影響が出る可能性があります。プロパンガス採用の賃貸アパート・マンションのオーナー様でまだプロパン会社様との契約書を再確認されていない方は本ページを参考に確認いただくことをおすすめします。
施行の内容
今回の省令施行により、プロパンガス会社は以下の制限・義務が課されることとなります。
①過大な営業行為の制限(2024年7月2日施行)
正常な商習慣を超えた利益供与の禁止(オーナー様への営業の際にアパートの設備を無償貸与したりするなど)
②LPガス料金等の情報提供(2024年7月2日施行)
- 直接またはオーナー様、不動産業者などを通じて料金の事前提示の努力義務
- 入居希望者から直接の料金開示の問い合わせがあった場合は応じなければならない
③三部料金制の徹底(2025年4月2日施行)
- プロパンガス料金を基本料金、従量料金、設備料金の三つに分けて表示
- エアコンやWi-Fiなどプロパンガスと関係のない設備費用をガス料金として請求禁止
- 賃貸の場合はガスコンロ等プロパンガス消費のための設備についてもガス料金として請求禁止
上記1は新規契約・既存契約ともに適用。上記2及び3は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)
施行の背景
プロパンガス会社は自社のガス販売を目的としてオーナー様に過剰な利益供与(アパートのエアコンや給湯器を全戸分無償貸与する等)を行い、供給契約を締結することでそのアパートのガス供給を独占、その無償貸与した費用をガス代金に転嫁して入居者へ請求するという営業・販売手法が昔から問題視されていました。監督官庁である経済産業省は過去には業界の自浄努力で問題を解決しようとしましたが浸透しなかったため、この度メスを入れ消費者保護を図ることとなりました。
想定される懸念事項
設備が無償貸与されているオーナー様は特にですが、今まではプロパンガス料金がすごい高かったとしても事前に知るすべがなく、家賃だけの比較で賃貸の募集が出来ていますが、今後は入居者が事前にプロパンガスの料金を知ることが出来るため、あまりにプロパンガスの料金が高いと物件の競争力に影響してしまいかねないという点です。
対応策
まず現在のプロパンガス会社の供給している値段を確認しましょう。そしてインターネットで同じ地域の都市ガスの物件と比較し、家賃+ガス代で物件の競争力があるのかどうか比較しましょう。管理を委託されている方は管理会社へ相談してみてください。(本来は管理会社から提案してほしいところですが)物件に優位性や特異性がある場合には問題ないかもしれませんが、無い場合でガス代が極端に高い場合は①ガス代はそのまま家賃を下げるか、②ガス会社と交渉してガス代を下げるかどちらかの対策が必要となるでしょう。①は収益の悪化が見込まれるので何とか②で対応したいところではありますが、ガスの供給契約の際にエアコンや給湯器の無償貸与を受けていたり、入居者無料Wi-Fi(インターネット)をつけたりした場合には契約の中の無償貸与部分を一部解約(違約金を支払ったりや貸与設備を買い取ることで上乗せ分を終わらせる)することになるかもしれません。この辺りはオーナー様がどのような内容でプロパンガス会社と契約を交わしていらっしゃるかが鍵となります。
最後に
今回は省令施行でプロパンガス料金の再確認についてお話いたしました。賃貸アパート・マンションの募集をする立場から言わせていただくと浦安市内の場合、単身で3千円~5千円、ファミリーで7千円違うとワングレード上のアパート・マンションが視野に入ります。入居者さんは様々な賃貸物件情報サイトで情報を仕入れており、金額差を容易に覆せるほど甘くありません。まずは現在の契約内容を把握されガス料金が高いのか安いのか、ご確認いただければと思います。
入居者様向け記事もありますので、もしよろしければお読みください。
また参考ですが、各都市部のプロパンガス料金実態は下記政府の統計ポータルサイトe-Statにて月別に確認できます。この価格は現在無償貸与分が転嫁されているものを含んでいますが、参考値として平均より高いのか安いのかの基準にはなると思います。
e-Stat(政府統計ポータルサイト)物価統計調査ページ(検索窓にプロパンと入れて検索してみて下さい)